〇〇っていう作品を使いたいけど、誰が権利者なのかわからない…
仕方ないから、勝手に使ってもいい?
何かの作品を使いたいとき、その作品の権利者がわかっていれば、その人に利用許諾をもらって作品を利用できる、というのは皆様なんとなくでもご承知のお話かと存じます。
しかしこの世にある作品全てに、権利者が明示されているとは限らないのです。
むしろ情報がない作品の方が多いのではないでしょうか。
作品の権利者がわからないからといって、勝手に利用してしまうとなると、権利者の利益は守られません。
そんなときに「著作権者不明等の場合の裁定制度」というものがございます。
文化庁で行われており、あまり多くは知られてない制度ですが、権利者不明の作品を使いたいときに有効な制度です。
内容を簡単に申しますと、権利者がわからない作品を使用したい際に、使用料相当額の補償金を文化庁に預けておくことによって、その作品を適法に利用することが可能となります。
但しこちらの制度、著作者を探すのに「相当な努力」というのが必要になります。
自身で精一杯権利者を探したけれども、どうしても見つからないという時のみ利用ができます。
裁定制度の利用を検討している時点で権利者が不明なのですから、その相当な努力をクリアするのにはかなりの時間と労力がかかります。
どうせ見つからないんだからこっそり使ってしまえばいいや、とつい思ってしまいますが、もしこれが大事なプロジェクトで、万が一権利者から著作権侵害を訴えられたら…
そもそも作品が使えなくなる可能性もございますし、信用問題にも関わります。
是非、こういう時に行政書士をお頼りください。
文化庁との連絡や資料作成、権利者を探すお手伝いを致します。