みなさんこんにちは。
行政書士事務所エーミングです。
本日は著作権の具体的な権利のお話です。
一言に著作権と言っても目的によって細かく権利が分かれています。
音楽にかかる権利、映画にかかる権利など、著作物そのものの特性によってもかかる権利が変わってきますし、守る対象によっても権利が分かれています。
まず著作権を大きく2つに分けると
「著作者人格権」と、財産にかかる「著作権」があります。
著作者人格権は、著作者の作品への思い等、作品を生み出した人に対する権利を保護するもので、
財産にかかる著作権は作品自体の権利を守るため、譲渡の際に権利関係をはっきりさせる等、財産権としての側面を保護する法律です。
本日は「著作者人格権」にフォーカスしてみましょう。
著作者人格権は主に3つの権利で構成されています。
・公表権
簡単に言えば、創作した作品を公表するもしないもその著作者次第ということです。
公表する権利と同時に公表しない権利も保障されています。
但し一度公表してしまった作品には公表権が及びません。
・氏名表示権
創作した作品に作者名(本名でもペンネームなどの変名、芸名でも良い)を記す権利を指します。また氏名に関しても、公表しない権利を併せて有しています。
・同一性保持権
著作者は、自身が創った作品やその作品のタイトルを勝手に他人に編集されたり、削除など改変されない権利を有してします。但し、明らかな誤字脱字の修正などは例外的に許される事もあります。
これらの著作者人格権は一身専属権とよばれ、作者のみに発生する権利です。
譲渡や相続をすることは出来ません。作者が亡くなった時に権利も自動的に消滅します。
だからといって作者がなくなった途端、作品を好き勝手にしていいという訳では当然ありません。
あくまでも本人にかかる権利が消滅するというだけです。
著作者人格権はいずれも作者の尊厳を守る法律なのだと感じます。
当然の内容にも思えますが、このように文章で記されることで、改めて世の中にある作品の背景を汲み取り、尊重すべき事がいかに大切かと感じさせられます。
著作権は作品を生み出した時点で誰にでも発生する権利です。
普段は意識せずとも、身の回りを見渡せば自分の生み出した作品が転がっていませんか?
このような権利が、これをお読みくださっている画面前のあなたにも保障されていることを知って頂ければ幸いです。