みなさんこんにちは。
行政書士事務所エーミングです。
著作権ってなんとなく作曲者とか原作者のものって感じがしませんか?
実はそれ以外に、作品に携わる人にも、ちゃんと法律で守られた権利があるのです。
これらを著作隣接権と呼びます。
音楽でいえば演奏家に対する権利等がこれに該当します。
ということで本日は、著作隣接権の内容をお話したいと思います。
著作隣接権は「実演家、レコード製作者、放送(有線放送)事業者」に認められます。
早速みていきましょう。
・実演家
実演家とは、その名の通り、音楽作品や、芸術作品を演じる人のことを指します。
演劇作品の演出家や、音楽作品の指揮者などもこの権利の対象です。
著作隣接権の中で唯一著作者人格権が与えられるのが特徴です。(公表権を除く)
・レコード製作者
レコードと聞くとアナログレコードと想像してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。著作権法では音を記録した媒体を広く「レコード」と呼びます。CDやハードディスクもレコードというわけです。
そういった記録媒体に一番最初に音を録音した人を「レコード製作者」と呼びます。
録音した人になぜ著作権が及ぶの?と思う方もいるかもしれません。しかし録音作業にも創意工夫や製作者のノウハウが詰め込まれています。そういった理由等からレコード製作者にも著作隣接権が認められているのです。
・放送(有線放送)事業者
これは放送される作品自体への保護ではなく、その作品を放送する人が対象となります。放送する、という行為自体に著作権が及ぶということです。
レコード製作者と同様に放送する、という行為に創意工夫やノウハウがあること、莫大な費用がかかっているという点から、保護の対象となります。
作品を発信するのにも沢山の人が関わっています。それぞれに想いや工夫があり、それを保護する権利もあるということをお分かりいただけたでしょうか。
より細かく権利内容を説明する記事も追々アップできればと思っています。