こんにちは。
行政書士事務所エーミングです。
過去記事でもお話しましたが、著作物を著作権者に無断で勝手に使ってはいけない、というのはなんとなく当然のこととして皆様自身も認識している事だと思います。
但し、現実的に何でもかんでも許可が必要となると、著作物を利用するのが難しくなり、却って著作権法にも掲げられている「文化の発展」を妨げることになってしまいます。
そのため、例外的に著作者に許諾をとらなくても利用できる形態というものがあります。
どのような時にその例外が認められるのか、一部を抜粋して説明してみようと思います。
私的使用のための複製(第30条)
一番皆様に関係のある内容だと思います。世の中、周りを見渡せば著作物といえるもので溢れています。例えば、好きな楽曲を何気なく歌ってみたり、演奏してみたらそれだけで著作権を侵害していると言われてしまうのでしょうか。好きなキャラクターを真似して自分のノートにらくがきするのはルール違反なのでしょうか。
基本的に個人的な利用やお家の中のみで著作物を利用する場合、著作権者の許可を得ることなく、著作物の利用が可能です。
但し、例外の例外もいくつかあります。例えば、いくら使用目的が個人的な利用だとしても、コピーガードがなされているDVD等のコピーガードを外して複製するのはNGです。
他にも、ネット上に違法アップロードされているものを違法と知りながらダウンロードすることもNGです。
おまけ:著作権法と昨今のデジタル化
この記事は主に法律の条文と、文化庁HP記載の内容を参考に書いております。
記事を書いていて、ここ最近のデジタル技術の発展が急速すぎるために、今の技術に法律が追いついていないことがより明白に感じられます。
条文に附則がついたり、別途政令があったりはするのですが、それがより著作権をややこしくしているようにも感じます。
しかしそれは仕方ないことともいえます。
複製技術も、少し前までは一般人が出来る程度は限られていたはずなのに、今は誰でも簡単に現物と同等の複製が出来てしまいます。
例えば上記で説明した、第三十条の第一項の例外の例外(つまりは勝手に複製するのはNG)としてこのように記載されています。
一、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
自動複製機器とはダビングが出来るビデオデッキなどを指すようですが、更に附則にはこのように記載されています。
【附則】第五条の二
著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
つまりはいわゆるコンビニにあるようなコピー機で、書類をコピーすることはOKなのです。
例外の例外の例外となります。
(著作物の利用には許可がいる→例外:私的利用の場合許可不要→例外:自動複製機器での複製は許可必要→例外:文章や図画のコピー機を利用した複製は暫定OK)
大変複雑ですが、時代の発展に合わせてこのように適宜細かい修正をしながら法律は存在しているわけです。
時代の発展と法律の流れに興味はある方は、文化庁のHPにある下記の(参考)箇所がとても
興味深い内容となっておりますので、ぜひご覧頂ければと思います。
文化庁・著作権なるほど質問箱
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/8.a.html
引用(第32条)
使う人は限定されるかもしれませんが、このブログも含め記事コンテンツの多い昨今、次に皆様に関わることの多い条文はこの「引用」かと思います。引用も一定の条件下で、著作者の許可を必要とせず著作物を利用することが出来ます。許可を必要としない条件として条文には次のように記載されています。
①公正な慣行に合致するものであること
②報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものであること
加えて、判例に基づき、下記のような指針もあります。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
引用先:文化庁 著作物が自由に使える場合の解説ページより
図らずも引用の説明を引用する事になってしまいましたが、大事な内容です。
あくまでも必要のある範囲で、明確に引用部分及び引用をしていることがわかるようにしなければならないということです。
また、補足になりますが、当然引用できる作品は公表されているものに限ります。
論文を書く学生さんなどには、かなり密接に関わる条文かと思いますので、せっかくの作品に傷がつかないよう、きっちり引用ルールを守っていきましょう。
営利を目的としない上演等(第38条)
もう1つ、こちらも利用する人は限られるかと思いますが、上演等に関する例外を紹介致します。
公に向けて何かを演奏したり、演劇するなどの上演行為(上演、演奏、上映、口述が利用可能な範囲です。著作物をインターネット配信する等は範囲に入りません。)をする際に、一定の条件では著作者に許可をとらず利用することが出来ます。
①非営利目的であること
②聴衆または、観衆から料金を受け取らない
③演奏者など演者側にも報酬が発生しない
著作権の目的の一つとして、著作者の受けるべき権利を保護する目的があります。
そのため著作物の利用に際して、なにかしら料金が発生する場合は著作者の了解を取る必要があると考えられます。
但し悪用でない限り、公表した作品を利用してもらい作品が広まること自体は文化の発展にも繋がりますので、上記条件に当てはまる内容であれば、許可なく著作物の利用することが可能です。
ボランティアの方々が行うコンサートや朗読会などが当てはまるかと思います。
今回は通常の生活で特に関わりの深そうな3つの条文を説明致しましたが、他にも著作権が制限される場合は複数あります。
また次の記事で紹介できればと思います。